人工呼吸器等の電源が必要な医療機器を使用する在宅の障がい児者が、災害等による停電等において日常生活を継続することができるよう、非常用電源装置等の購入に係る費用を助成します。
対象となる方
⑴ 要電源重度障がい児者であること
※要電源重度障がい児者とは、人工呼吸器や酸素濃縮器などの日常的に生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を使用している医療的ケアが必要な重度障がい児者のことです。
⑵ 養老町の住民基本台帳に記録されていること
※医療機関等に入院中の者、障がい者施設(高齢者施設を含む)に入所中の者は対象外です。
⑶ 個別避難計画が策定されていること
※個別避難計画 災害対策基本法第49条の14に規定された個別避難計画 町の避難行動要支援者名簿に登録があり、この登録に合わせて作成した個別の避難計画上記の⑴、⑵、⑶のすべての要件を満たし、下記のいずれかに該当する者
(ア) 呼吸機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている者
(イ) 医師が作成した非常用電源装置等使用証明書がある者
助成内容
助成の対象となる非常用電源装置等..
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